<資源有効利用促進法>食品表示を紙で貼った場合は、複合素材として識別マーク表示することが妥当です。

プラスチック包装にラベル表示のために紙を貼った複合素材を用いた食品の場合、重いほうの素材についての識別マークが必要となります。つまり、プラスチック包装の重量比が50%を超える場合はプラマークを、紙の重量比が50%を超える場合は紙マークを表示する必要があります。なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には各素材についての識別マークが必要となりますが、食品の場合はラベル表示のための紙の貼付の場合は、分離できると都合が悪いことから、複合素材として識別マークを表示することが妥当です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_08.html#q21

<資源有効利用促進法>材質表示の下線は主たる材質示しています。

識別表示下の材質表示で下線が引かれている材質は、当該容器包装の主たる材質を示している。
例)プラスチック
   PE,PET(PEが主たる材質であることを示している。)
   −
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_14.html#q42

<資源有効利用促進法>役割名の記載方法にルールはないが、業界内で統一されることが望まれます。

識別マークの下に記載する場合がある役割名についての記載方法については、決まった名称はないが、ばらばらになると消費者が混乱するため、業界等での取り決めに従って役割名を記載することが望ましいです。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_11.html#q33
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_17.html#q57

<景品表示法>消費者庁の行動は理解できない。

2009年11月10日に消費者庁表示対策課より、ファミリーマートの5ヶ月前の誤表示に対して、優良誤認とのことで措置命令(旧排除命令)が出されました。WEB情報ですと、「株式会社ファミリーマートは、6月17日からホームページ上で10日間謝罪する一方、農林水産省に経緯を報告していたが、消費者庁は「消費者への周知が不十分」として措置命令を出した。」とのことである。では、どのような周知が必要だったのか知らしめないと同じような事案が発生するのではないかと危惧します(知らしめない方が実績がつくれるのかしら)。
裏では、消費者庁食品表示課はエコナで実績を上げているので、表示対策課も実績つくりとして、行政指導したとの声がありますし、5ヶ月前のズワイガニの優良誤認については、最初の会社に対して排除命令を出し、その後発覚した2社についてはお咎めなしで、判断にぶれ我あるように感じます。
今回のファミリーマートの措置命令については、行政措置をとった理由を明確にしてほしいものである。

株式会社ファミリーマートに対する景品表示法に基づく措置命令
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/091110premiums.pdf
消費者庁、ファミマに措置命令 おにぎりの具を誤表示
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091110AT1G1000Y10112009.html
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013694001000.html
http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY200911100273.html
http://www.family.co.jp/company/news_releases/2009/copy_of_091109_3.html

<食品関連法規>リスクを受容することは生活者のためである

勝間和代さんの「会社に人生を預けるな−−リスク・リテラシーを磨く−−」を読んで、食品に対してもリスクが受容できる世の中になってほしいと切に願いました。
自動車、航空機、電車、薬品、生活用品、そして食品と我々生活者は、適切な対価を支払って、恩恵を受け、簡便、快適、元気を生活しています。しかし、これらがすべて安全かというとそうではありません。自動車は、事故、死のリスクがあるものの、いつでも行きたいところに、快適に移動できるという恩恵を受けています。また、薬品は、薬害、耐性等のリスクがあるものの一時的な不快感を解消又は楽にしてくれるという恩恵を受けています。

食品については、生命の維持、元気さの維持、また、簡便、迅速、おいしいものを安定的に安価で購入できるという恩恵を受けています。しかしながら、食品に関しては、エコナの件、残留農薬の件、遺伝子組換え食品などなどリスクは微塵も受け付けないとの姿勢の生活者が多いように感じます。

リスクを正しく把握して、受容できる大人の社会(生活者集団)になってほしいと思いました。受容の基準としては、やはり、食品関連法規制(通知やガイドラインを含む)しかないのではないかと思います。その食品関連法規制を作るプロセスで絡む消費者庁と消費者委員会にも、自らの立場を守るための意見や判断ではなく、是非とも中立的な立場で役割を果たしてほしいと思いました。

<消費者委員会>事故発生時の対応について現状把握の段階

11月9日(月)に開催されました標記委員会を傍聴しました。今回の委員会で何か結論が出された訳ではあありませんが、委員会の内容と感想について記録します。

1.原因究明機関に関するヒアリング
事故情報の一元化、地方消費者センターの充実、国会の付帯決議事項への対応を行っていくために、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)と独立行政法人国民生活センターの事故原因究明機関に対するヒアリングが行われ、各機関の組織、役割、製品事故情報の現状と対応、事例等について報告されました。
【配布資料】
  http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2009/1109/shiryou.html

2.主な質疑応答
−配付資料の統計データの不整合や両機関の件数の違いがありすぎるのは何故か。
⇒それぞれの機関でカウントの方法や原因究明の仕方の違い、その他種々の事情が異なりデータ化されているからである。
−カラーコンタクトレンズの事故等については、両機関で原因究明を行っており、連携に問題があるのではないか。
⇒NITEは、重大事故を中心に、事業者からも情報収集をして原因究明・是正処置を行っていること、高度化した製品に対応可能であることなど、それぞれの役割や能力に違いがある。
⇒但し、情報の共有、連携については、より強化していく必要がある。2009年中に情報の一元化を目的として、NITE、PIO-NETなど11種の事故データが蓄積されるデータバンクができる見込み。
−より連携を強化するために、原因究明機関は一つに統合したほうがよいのではないかという意見があった。

(感想)一部の委員から独法はおいおい縮小しなければならないのだから、さっさと統合しなさいと解釈できるコメントがあり、組織のありようについても提言できる機関であることを認識するとともに、大変恐ろしい委員会であると感じました。

3.次回の予定
11月16日(月)に開催され、地方消費者行政の充実に関するヒアリング等が行われる予定です。
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2009/1116/kaisai.html

<食品衛生法>既存添加物の販売等調査を開始


平成21年10月5日、厚生労働省は、消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査を開始しました。今回の調査は、既存添加物名簿に名称が記載されている418品目のうち、添加物としての販売等の実態が確認できない125品目であり、前回調査の2.5倍の品目数です。都道府県等への調査、消除予定添加物名簿の公示、除予定添加物名簿の訂正申し出、申し出内容の確認・再調査を経て、既存添加物名簿が改正されます(遅くとも平成23年2月までに改正)。


申し出には、申出書のほかに、添加物としての販売等の実績を示す書類を添付することが要求されています。
(通知には添付する書類として以下の例が記載されています。)
 ・販売実績を示す書類(既存添加物名、商品名、商品概要、販売先、販売数量の記載のある納品伝票等の写し等)
 ・食品への使用実績を示す書類(食品メーカー名、使用対象食品の名称・商品名・使用目的・原材料表示内容の記載がある原材料表示
  包材等のコピー等)
 ・添加物としての有効性を示すデータ等


【通知(財団法人 日本食品化学研究振興財団サイト)】
 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/ab440e922b7f68e2492565a700176026/e9ad88b320191a124925764700090ef5?OpenDocument