<資源有効利用促進法>食品表示を紙で貼った場合は、複合素材として識別マーク表示することが妥当です。

プラスチック包装にラベル表示のために紙を貼った複合素材を用いた食品の場合、重いほうの素材についての識別マークが必要となります。つまり、プラスチック包装の重量比が50%を超える場合はプラマークを、紙の重量比が50%を超える場合は紙マークを表示する必要があります。なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には各素材についての識別マークが必要となりますが、食品の場合はラベル表示のための紙の貼付の場合は、分離できると都合が悪いことから、複合素材として識別マークを表示することが妥当です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_08.html#q21