<食品衛生法>総アフラトキシンの基準が設定される可能性大

平成21年6月2日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会において、食品中のアフラトキシンに係る成分規格の設定について審議される。論点となる総アフラトキシンに関しては、すでに食品安全委員会で食品健康影響評価が完了しており、平成21年3月19日に食品安全委員会から厚生労働省に評価結果が通知されている。評価結果によると、現行のアフラトキシンB1に対する基準(検出せず(10 μg/kg検出限界))と落花生及び木の実(アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ)に対する総アフラトキシンの規格基準を設定することによる食品からの暴露量に大きな影響はないが、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であり、食品からの総アフラトキシンの摂取は合理的に達成可能な範囲で出来る限り低いレベルにするべきであること、汚染実態調査の結果、BG グループの汚染率が近年高くなる傾向が見られていることを考慮すると、落花生及び木の実について、発がんリスク及び実行可能性を踏まえ適切に総アフラトキシンの基準値を設定する必要があるとしている。

従って、アフラトキシンB1の基準(検出せず(10 μg/kg検出限界))と総アフラトキシンの基準(8or15μg/kg)のダブルの基準が設定されるものと思われる。これに伴い、検査法の開発も必要になるが、次回の食品企画部会において今後の方向性が見えてくるものと思われる。

<薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会>
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/s0602-1.html

食品安全委員会食品健康影響評価>
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-so_aflatoxin.pdf