製造所固有記号に関する手引き(Q&A)の改正

平成21年4月20日に、製造所固有記号に関する手引き(Q&A)が一部改正された。改正の主旨は、製造所固有記号を取得するための厚生労働省への届出から発行までの方法や基準を分かりやすくすることで、一連の手続きをより円滑にすることと、製造所固有記号に関する問合せ対応を迅速にすることなどであることが読み取れる。後者については、新たに問2−2が追加されたところであるが、一部の食品メーカーや流通の間で、製造技術や外部委託先との関係の流出などが考えられ、外部委託制度が成り立たなくなるのではないかとの声があがったようである。しかしながら、製造所は義務表示事項であり、製造所固有記号はあくまでも例外規定であることから、当たり前のことを明確にしたまでで、反論の余地はないのである。
Q&Aには、必ず回答しなさいとも、公開しなさいとも記載していないので、食品メーカーや流通に対して消費者から問合せがあった場合、目的に応じて回答をする(場合によっては国、県レベルでよいこともある)、折り返し連絡するなどの対応も可能であると考える(私見)。とりあえず製造所固有記号の例外規定は存続しそうなので、ほっとしている食品メーカーや流通もあるのではないかと考える(ほっ・・・)。

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問2−2製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?(答)製造者及び製造所所在地の表示については、表示面積が小さいことにより全てを表示できないこと等を勘案して、例外的に製造所固有記号の表示に代えることができるとされています。そのため、消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。また、問い合わせが多い場合には、インターネットなどの媒体を通じて、製造者及び製造所所在地を情報提供することも有効であると考えられます。

製造所固有記号の届出をしようとする方への案内:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/koyuukigou/index.html