[食品衛生]食品中の異物の基準

異物混入に伴う製品回収が後を絶たないことから、日本及び諸外国の異物の基準の有無について調査した。これらを参考に製品回収の必要性を判断することもできる???

日本:食品衛生法第6条に人の健康を損なうおそれがあるものの販売等を禁止を規定しているが、種類や大きさなどの具体的な基準は定めていない(食品衛生法)。

韓国:口の中で異物を感知できるのが2.0mm程度以上という判断等から、粉末、ペースト、液状の食品に対して「長さ2.0mm以上の異物が検出されてはいけない」という基準設定している(JETRO Food & Agr 2007年11/12)。

EU:一般食品法規則178のガイドラインで食品異物混入に関する説明を記載しているが、食品異物混入基準は明記されていない。EU食品規制ガイド(2004年12月発行)20ページに、食品法規則に明確に記載されていない項目で、食品の中に損傷を引き起こす可能性がある異物(例:ガラス、金属製)が混入している場合は、食品の安全性法を違反するとみなされることが記載されている。
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf
EU域内ではRapid Alert System (食品に関する迅速警報システム )が食品安全基準として運用されている。http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

米国:1972年から1997年にかけて、FDAのHealth Hazard Evaluation Board が食品中の硬く鋭利な異物が含まれていたケース190件の評価を行った」結果、「最大寸法7ミリメートル以下の異物は(特別リスクグループを除き)外傷・重傷の原因にはほとんどならない(rarely cause)との結論に達した」こと受けて、FDA Compliance Policy Guide (CPG)に、「7ミリメートル以下(特別リスクグループを除く)」を設定している。
注)CPG:現場スタッフに対しFDAの法律・規則についてのFDA政策を解説する文書。http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/cpg/cpgfod/cpg555-425.htm