米国は食品添加物リストにはない物質も使用できる

先日、米国FDAが認可していない食品添加物でも使用できる場合があることを知った。

1958年FDAは、食品添加物ポジティブリスト制度をスタートするに当たりGRAS制度を導入し、1958年1月1日以前より使用されていた食品加工に使用する物質について、定められた使用用途、条件での安全性が食経験又は科学的な手法により十分に証明されているものをGRAS物質と定め、継続的に使用ができるよう対応したものと思われる。GRAS物質でも動物実験など毒性評価によりその物質の安全性に問題ないことをFDAが承認すれば、GRAS物質ではなく通常の食品添加物となる(ポジティブリスト制度)。

本GRAS制度は、認定には専門家による評価があればよく、政府(FDA)の承認を要求していないという特徴がある。
なお、1997年からはFDAに評価の手順を届出、その手順に従って正しく評価が行われたことを確認する自己確認(Self-Affirmation)による届出制が実施されており、FDAの「お墨付き」ではなく、事業者の自己申告・自己責任が原則である。

FDA GRAS認証プログラム:
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-noti.html

日本では、使用できる食品添加物を、指定添加物、既存添加物、天然香料起源物質、一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目として食品衛生法に定めている。米国GRAS物質のような制度はないため、食品衛生法で認められていない食品添加物は、国際的に安全が確認されていても、国内で流通する食品においては含まれてはならないことになる(あったりまえ?)。