<食品表示>複合原材料表示制度について

2種類以上の原材料を使用した原材料(複合原材料)を5%以上使用した加工食品は、複合原材料名の次に括弧書きで、その複合原材料の原材料名を、当該複合原材料に占める重量の多い順に記載しなければならない。この場合、食品添加物は括弧の中に入れず、食品添加物以外の原材料名の表示の最後尾に続けて、製品全体に含まれる他の食品添加物と合わせて、原材料に占める重量の多い順に表示する。

「鶏唐揚げ」のように複合原材料の名称からその原材料が明らかなときは、原材料名の表示を省略することができるが、「ごまあえ」のように名称から原材料が明らかでない場合は、原材料名の表示を省略することはできず、「ごまあえ」の次に括弧書きで原材料を表示する必要がある。この場合、ごまあえに占める重量割合が5%未満であり、かつ、重量順位が3位以下の原材料については「その他」とまとめて記載することが可能である(一般消費者向け製品)。但し、個別品目の品質表示基準で別途原材料名の表示方法が定められている場合は、これに従って表示する必要がある。また、アレルギー物質を含む場合には、食品衛生法に基づき、適切に表示する必要がある。

紛らわしいのは、醤油を5%以上使用している複合原材料を使用した場合は「複合原材料(○、□、醤油)」と記載し、5%未満の場合は「複合原材料(○、□、その他)」と記載した上に、アレルギー表示が異なる点である。

要注意:配合変更や原材料変更時、複合原材料名からその原材料が明らかどうかの判断

<加工食品品質表示基準Q&A(第1集)>
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_d_3.pdf